連合会規約

日本臨床細胞学会中国四国連合会会則

第1章  名称と事務局

  1. 本会は日本臨床細胞学会中国四国連合会と称する。
  2. 本会の事務局は、〒734-8551広島県広島市南区霞1-2-3 広島大学病院病理診断科内に置く。

第2章  目的と事業

  1. 本会の目的は、中国四国地区において、臨床細胞学の進歩と普及を図ると共に、連合会会員の細胞診断学に対する啓発を行うことである。
  2. 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1.総会並びに学術集会の開催
    2.本会の目的達成に必要な事業

第3章  構 成

  1. 本会は日本臨床細胞学会中国四国連合会9県の地域連携組織会員によって構成される。
  2. 会員は、本会が開催する集会に出席して、業績を発表し、発言することができる。
  3. 本会に多大な貢献を為した医師および細胞検査士は、会長、副会長あるいは各県地域連携組織長の発議により役員会の決議に基づいて名誉会員に推薦することができる。また、推薦された医師および細胞検査士は、総会の決議を経て、本会の名誉会員となる。また、 長年に亘って臨床細胞学の発展に寄与し、本会に多大な貢献を行った医師および細胞検査士は、会長、副会長あるいは各県地域連携組織長の発議により役員会の決議にしたがつて功労会員に推薦することができる。また、推薦された医師及び細胞検査士は、総会の決議を経て、功労会員となる。
    細則:名誉会員は、各県地域連携組織での地域連携組織長経験者を対象とする。また、功労会員は、本会に所属する医師や細胞検査士を対象とする。

第4章  役 員

  1. 本会に下記の役員を置く。
    会長1名、副会長1名、各県地域連携組織長、幹事及び監事若干名以上の役員により役員会を構成する。
  2. 会長は事務局が所在する地域連携組織長をもって充てる。当該年に連合会総会・学術集会を主催する地域連携組織長を副会長に充てる。また、会長は必要に際し、若干名の幹事および会計監事を委嘱することができる。
    細則:幹事は、事務局幹事などを対象とし、会計監事は予算および決算を審査し、役員会および総会に報告するものとする。
  3. 会長は、臨時役員会を招集し、本会に関する重要事項を審議し、決定し、実行することができる。
  4. 上記の規定の如く、役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章  総会ならびに学術集会

  1. 本会では、毎年総会並びに学術集会を開催する。また、本会は臨床細胞学を目的とした他団体主催の研究会などに対して共催あるいは後援することができる。なお、 共催並びに後援などについては役員会の決定に基づくものとする。

第6章  会 計

  1. 本会の経費は、各県地域連携組織分担金と本会学術集会参加費並びに寄付金をもって充てる。
    細則:名誉会員、功労会員の分担金は免除する。

第7章  個人情報保護法に関する事項

  1. 本会の運営に於いては、個人情報保護法の精神を尊重し、学術活動および連合会会員の個人情報の利用に関しては十分な配慮を以ってあたる。
    1. (1)個人情報を登録、変更、抹消した場合は必ず記録に残す。
    2. (2)会員に対しては、個人情報の用途を告知する。
    3. (3)会員からの変動情報(異動情報、入金情報)は速やかに処理する。
    4. (4)連合会会員の資格喪失の場合はその実施と共に、資格末梢の事実を該当支部長及 び該当会員に通知する。

第8章  会則の変更

  1. 本会の会則の変更は、役員会の議を経て、総会の決定によって行われる。

附則

本会会則は、昭和61年6月27日より実施し、平成元年9月29日、平成7年7月8日、平成18年7月29日、平成28年7月30日および平成30年8月4日に改正された。